西脇市は東経 135 度と北緯 35 度が交差する、大正13年交差点標柱を建立し、日本のへそと呼び誇りとしている。 緑と清流の文化、工芸都市西脇市は環境基本計画(さわやかな大気環境の保全、清らかな水環境の保全と創造、快い音、環境の確保、安全な土壌環境の推進、快適な都市環境の設備、歴史文化の保全)に基づき施策を推進するために、体制を整備している。
しかし、その西脇市が、不法投棄の隠れ蓑である自社処理を名目とした事業者の羨望の地として兵庫県、いや、日本全国屈指の無法地帯として、名乗りを上げようとしている。
閑散とした山間の静かな市街地で不法投棄を思わす堆積した塵の山を目の当たりにした。環境局では非常に厳しい厳格な審査を経て中間処理場、最終処理場の許認可を交付する。
我が物顔で産業廃棄物を満載にした収集運搬表示のない無許可ダンプカーが一日何往復も市街地を走り回り、無許可の処理施設に塵を運び入れ、集積している時実は県職員ならびに市職員が黙認しているかの様に見受けられる。環境局が示す様に収集運搬車両は許認可の表示をしなければならない。鰍ウくら建設の自社処理名目の不法処理現場における門扉には鰍ウくら建設と記載があるのみで中間処理施設、最終処理施設、積替保管施設等の表示は一切無かった。
鰍ウくら建設、兵庫県知事許可(特 -11 )(般 -13 ) 352254 号、自社処理施設は西脇市鹿野町 1342-60 、 1342-63-3 の約 8000 坪である。所有権者は市議会藤原教 1/3 、妻 2/3 となっている。所有権者は平成 14 年 12 月 4 日前所有権者信和ゴルフ開発鰍ニの交換によって取得、移転の経緯についても疑惑がある。開発許認可はどうなっていたのか?又この土地には平成 15 年 2 月 12 日付けで国民金融公庫によって 2000 万の抵当権設定がなされている。なんの許認可もない施設に国が融資を実行したのも問題であろう。
この現場施設には、大規模な焼却炉が設置してあり、大型の破砕機が据えられている。そして全国に於いても稀に見る大量の産業廃棄物の山があり、最終処理場もしくは中間処理場と見間違う、この施設が自社処理とは恐れ入る。
知事による建設業の許認可だけで、この様な施設が現存する事に驚きを禁じ得ない。本来、自社処理としての大規模な焼却炉、設置に対しては行政側の指導によって、近隣住民の同意、水利権者(下流域住民、農業に携わる人々)、環境アセス等に留意し、不法投棄の隠れ蓑としての自社処理を許さず、中間処理場としての、許認可を指導するべきである。自社処理は、西脇市民、兵庫県民、日本国民は許すことは出来ない。
通常これだけの規模になると中間処理、最終処理の許認可が必要になる。
許認可を与えることによって環境課は市民に代わって指導処分が出来る。行政側は自社処理施設移転のときに何故許したのか。近隣住民、下流水域の農業従事者、水利権者等、環境アセス問題を検討し真摯に受け止めていれば阻止できたであろう。
現在稼動している焼却炉は、一時間 190 kg( 8:00 〜 17:00 )木屑の焼却として兵庫県知事、北播県局へダイオキシン類対策特別措置法第 28 条第 3 項により報告されている。
しかし現場へは大量の産業廃棄物、ミンチ(多種の産業廃棄物が混在した物)等が業者より持ち込まれ膨大な山と成っている。ミンチは管理型か特別管理型に属するものであるが、この施設に於いては分別作業としないで焼却炉に投入している。
大規模に野積みされた産業廃棄物のダイオキシン等は、雨水によって土壌を汚染し、地下に浸透する。下流域の人々の DNA を破壊し、ダイオキシンを含む焼却炉の排煙は、西脇市の自然(野山の生物、鳥獣)を淘汰する、そして近隣住民、下流水域の人々は遺伝障害に苦しみ子々孫々まで禍根を残す。ましてや、大型の破砕機設置に至っては、論外である。
破砕機の設置については、近隣住民の同意(粉塵、騒音、環境、アセスメント等が必要)もなく自社処理の名目で横車を押して設置したのであろう。
ここで最大の問題は、全国において大規模な自社処理不法施設鰍ウくら建設(西脇市高田井町 501 番地)の支配権者が、西脇市議会議員藤原教氏(昭和 16 年 4 月 18 日生 西脇市高田井町 501 )である事である。
平成 16 年初当選後鰍ウくら建設代表を辞任しているが、姻戚の人によって役員の就任が行われ藤原教氏が実権を握り、不法行為を継続し運営されている。
鰍ウくら建設は元々、曰つきの企業であった、昭和 62 年安達英機氏が現所在地に於いて解体業を目的に創業し、昭和 63 年、日の丸企業鰍設立、平成 6 年 12 月、現商号に変更、平成 9 年 11 月 6 日、 2 回目の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受け、平成 11 年 2 月より、藤原教市議会議員が代表取締役を務めていた。
平成 16 年初当選後藤原教市議会議員は、政治活動として、生活議員の排除、暴力団の排除を政治理念としているのは賞賛に価する。
しかし、生活議員に於いては、有権者市民が投票で当落を決める。又、暴力団については、暴力団対策法によって規制がかかる。全国の市町村を見渡しても、暴力団に屈する自治体は皆無であろう。現職の市議会議員が産業廃棄物の不法処理を自社処理名目として、企業を運営しているのは、票を投じた西脇市民の目にどう映っているのだろうか?
藤原教市議会議員の鰍ウくら建設が行っている不法行為を摘発するには国(環境省)、県(鰍ウくら建設の知事許可の取り消し、北播磨県民局の規制、指導)、警察権力による強制捜査が考えられる。
そして、西脇市と市民が一体となって、環境基本計画を推し進めることである。
鰍ウくら建設の不法処理施設に堆積した産業廃棄物の量は、鰍ウくら建設が、建設業者として、県に届出した施工報告書、財務諸表、法人県民税、又、西脇市の入札事業に、参加落札した売上額などにより、不法処理した産業廃棄物の量が特定できる。
当然、解体工事の請負においては、マニュフェストの提出が必要不可欠のものであるから、追跡調査すれば堆積した産業廃棄物の量が、自社処理としては、異常であるのが一目瞭然として、判断できる。不法投棄にかかわった業者の支払金は鰍ウくら建設、すなわち、藤原教市議会議員に裏金として、入り、その資金は市議会議員当選の為の買収工作運動費として使われ、初当選を果たした。又裏金の一部は、彼が以前在籍していた、広域暴力団の資金源となっていたと思われる
先進各国に二酸化炭素など、温室効果ガスの削減を義務づける「京都議定書」が発効した。政府は、削除対策を盛り込む「京都議定書目標達成計画」をまとめ、 5 月にも閣議決定された。世界の環境破壊に対する潮流において、県・西脇市は、この様な不法処理施設を封じ込めるのか?
産業廃棄物の不法処理業者は、西脇市鰍ウくら建設の自社処理施設を視察し、規制の甘い西脇市への移転、建設業届出による自社処理施設の設置を目論んでいる。
藤原市議会議員は、西脇市議会において、シンクラブ(高橋博久、後藤泰造、坂本操、廣田利明)における派閥の領袖である。シンクラブ所属議員は、当然、問題の鰍ウくら建設の不法処理施設を認知しているのに、藤原教議員を正さないのか?又何故領袖と仰ぐのか?
西脇市の施政方針である環境保全活動に関る人材の育成を市議会議員として、どう思っているのか?
身内の派閥領袖から正さなければ政治家としての使命は消失し、投票した西脇市民の落胆振りが目に浮かぶ。
市町村合併にあたり、藤原市議会議員自社処理施設は西脇市の環境基本計画に背反し遂行するものであり、同議員が提唱し排除を求める生活議員そのものであり、この現状に対し西脇市議会は糾弾し環境基本計画を市民とともに押し進めなくてはならない。
不法投棄の隠れ蓑である自社処理について、西脇市はどの様な対応をし、規制しうるのか?
小規模焼却施設、移動式破砕施設、積替え保管施設の許可制、自社物の運搬について、マニュフェストに代わる廃棄物処理票(仮称)の携行の義務付の検討
産廃排出から処分までを記録する処理制度の導入等、収集運搬許可車両への表示制度、解体工事については建設リサイクル法の届出(届出が出された者へのシールの発行等)
自社処理については、届出対象施設、保管基準、自社処理の届出、解体工事の届出
蛇足であるが、鰍ウくら建設の県知事への建設業の届出書類には主要取引先は、北播磨県民局と記載されている。又、市議会議員の罷免は西脇市民の 3 分の1を持って罷免できる(地方自治法第 80 条 1 項)
真実の報道を送る北陸新聞社は、西脇市環境基本計画推進状況、鰍ウくら建設、藤原教市議会議員の去就を次回報道する。